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くまもとSDGsプラットフォーム利用規約

(本規約)

第1条 この規約(以下「本規約」といいます。)は、「くまもとSDGsプラットフォーム」(以下「本サービス」といいます。)における利用の諸条件を定めるものです。

2 本サービスの利用者(以下「会員」といいます。)が本規約に同意した時点で、本サービスを提供する熊本市(以下「本市」といいます。)と会員との間で本規約に基づく契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとし、本規約の内容は会員と本市との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。会員が本サービスの利用を開始した場合には、本規約に同意したものとみなされます。

3 会員は、本サービスを利用することにより、「くまもとSDGsプラットフォームホームページ・プライバシーポリシー」の内容を遵守することを承諾したものとみなされます。


(会員登録)

第2条 会員は、本サービスの利用を希望する場合には、必要に応じて所定の情報を本市に提供の上、入会申込(以下「会員登録」といいます。)を行うものとします。所定の情報を提供する場合においては、会員が提供する各情報は、最新かつ正確なものでなければなりません。


(会員登録の取消等)

第3条 本市は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合又は該当すると本市が合理的な理由に基づき判断する場合、事前の通知なしに、会員登録の取消、本サービスの全部若しくは一部へのアクセスの拒否、利用停止又は会員に関連する情報(第10条のコンテンツ及び第三者コンテンツを含みます。)の全部若しくは一部の掲載の停止若しくは削除その他必要な措置(以下「本必要措置」といいます。)を取ることができ、また本市は当該措置の理由を説明する義務を負わないものとします。

  1. 法令又は本規約に違反した場合
  2. 複数の会員登録を行った場合
  3. 登録情報(第5条の登録内容を含みます。以下同じ。)に虚偽の情報が含まれる場合又は登録情報が虚偽の情報と疑われる場合
  4. 本規約上必要となる手続又は本市への連絡を行わなかった場合
  5. 登録した連絡先が不通になったことが判明した場合
  6. 過去に本規約の違反等により、本市から本必要措置の処分を受けている場合
  7. 本市の運営、本サービスの提供若しくは他の会員の利用を妨害する、又はそのおそれがある場合又は他の会員や第三者に不当に迷惑をかけた場合又は会員が自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又は風評を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて、信用を毀損若しくは業務を妨害する行為をした場合
  8. その他本市が会員登録の取り消しが必要だと判断した場合

2 本市は、本条の措置により会員に生じる損害について、一切責任を負いません。


(登録情報の管理)

第4条 会員は、会員登録の際に提供した情報その他情報の内容に変更がある場合は、直ちに変更しなければならず、常に会員自身の正確な情報が登録されているように登録情報を管理及び修正する責任を負います。当該情報の内容に変更があったにも関わらず変更を行っていない場合、本市は、当該情報に変更がないものとして取り扱うことができ、変更の届出があった場合でも、変更登録前に行われた行為は、変更前の当該情報に依拠する場合があります。


(シーズ、ニーズ、プロジェクトの登録)

第5条 会員は、会員登録後に、本サービス上に公開しマッチングする目的で、SDGsに関するシーズ、ニーズ、プロジェクト(以下総称して「プロジェクト等」といいます。)を登録することができます(以下プロジェクト等の登録を行った会員を「プロジェクト等登録会員」といいます。)。

2 第1項により登録したプロジェクト等については、マッチングを希望する会員の募集をすることができます。


(マッチング)

第6条 会員は、前条第1項の規定により登録されたプロジェクト等に対するマッチングを希望する場合には、マッチングの申請を行うことができ、本市は、プロジェクト等登録会員へ当該申請についてマッチングの実施意思を確認します。


(禁止行為)

第7条 会員は、以下の行為を行ってはなりません。

  1. 本市、他の会員又は第三者に対する詐欺行為、強迫行為その他の法令に違反する行為又はそのおそれのある行為
  2. 本市、他の会員又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含み、以下「知的財産権等」と総称します。)及びプライバシー権、肖像権、パブリシティー権、名誉その他の権利利益を侵害する行為
  3. 他人に不快感を与える表現、過度に暴力的又は残虐な表現、わいせつな表現又は差別を助長する表現など本サービスに不適切な内容を掲載する行為
  4. 本市、他の会員又は第三者の信用を棄損する行為若しくは誹謗中傷する行為又はそのおそれのある行為
  5. 本市のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
  6. 本サービスに関連するシステム、ソフトウェア、プロトコル等をリバースエンジニアリング、逆アセンブル等の手法により解読する行為若しくはこれらを改ざん・修正等する行為又はこれらを複製若しくは二次利用する行為
  7. 本市が本サービスを通じて提供したデータの全部又は一部を改変する行為
  8. SDGs目標や地域課題目標の達成などの本サービスの利用目的の範囲外の利用であると合理的に判断される行為
  9. その他本市が不適当であると判断する行為

(会員間のやり取り、契約の取り扱い)

第8条 会員間の契約その他の本サービスの利用に関連して行われた行為については、本市は一切関与せず、また責任を負いません。本サービスに関連して会員間でトラブルが発生した場合には、当該会員の責任と負担により会員間で解決するものとします。


(本契約の終了)

第9条 会員は、本サービスについて本市へ申し出ることにより、本契約を終了させることができます。


(権利帰属)

第10条 本サービスにおける、文章、イラスト、写真、動画その他のコンテンツ(以下「コンテンツ」といいます。)の知的財産権等その他の権利は本市に帰属します。会員は、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他の利用はできないものとします。

2 前項の定めにかかわらず、本サービス上で会員が掲載したコンテンツの知的財産権等は、会員自身又は会員が指定する者(当該コンテンツの原著作者等を含みますが、これに限りません。)に帰属します。

3 本サービスで会員が掲載するコンテンツは、自らが知的財産権等その他の権利を有するコンテンツに限るものとします。会員が、会員自身以外の第三者の権利が含まれるコンテンツ(以下「第三者コンテンツ」といいます。)の掲載を希望する場合には、本規約の内容及び当該掲載について、当該コンテンツの権利者(著作権者、原著作者、プライバシー権を有する者、肖像権を有する者を含みますが、これらに限りません。)の事前の承諾を得るものとし、当該承諾を得た第三者コンテンツのみを掲載するものとします。

4 会員が掲載するコンテンツに関しては、本サービスの宣伝、運営、サービス改善及び発表等を目的として、本市が無償で自由に利用できるものとします。会員は、本市による利用について、著作者人格権を行使しない、又は行使しないことを第三者コンテンツの権利者に自身の責任において承諾させるものとします。

5 会員が前項までに違反し、本市、他の会員等又は第三者コンテンツの権利者との間にトラブルが発生した場合、本市は一切責任を負わず、会員が自己の費用と責任において当該トラブルの解決を図るものとします。

6 本市は会員が掲載するコンテンツ及び第三者コンテンツなどの情報のバックアップを行う義務を負わないものとします。会員は、当該情報のバックアップが必要な場合には、自己の費用と責任でこれを行うものとします。


(提供中止)

第11条 本市は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。

  1. サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生又はその他の理由により本サービスの提供ができなくなった場合
  2. 定期的な又は緊急のシステム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含む)の保守、点検、修理、変更を行う場合
  3. 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
  4. 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
  5. 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
  6. 法令又はこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合
  7. その他運用上又は技術上、本市が必要と判断した場合
  8. 本市は、前項に基づき本サービスの提供を停止又は中断したときは、会員に対し、速やかに本市が適切と判断する方法により通知するものとします。ただし、本市が通知を行うことが困難な状況に陥った場合はこの限りではありません。
  9. 本市は、本条に定めるところによる本市が行った措置により会員に生じた損害について、一切責任を負いません。

(規約の改訂又は変更)

第12条 本市は、本サービス上での事前の掲載又は会員への通知により、本規約の内容を随時変更することができるものとします。この場合、当該告知又は通知に記載された変更期日をもって、変更の効力が生じるものとします。本規約の変更後に会員が本サービスを利用した場合には、会員は変更後の本規約に同意をしたものとみなされます。


(本サービスの終了等)

第13条 本市は、任意の理由により、いつでも本サービスの全部又は一部を終了、中止、又は内容変更できるものとします。

2 本市は、前項の本サービスの終了、中止又は内容変更を行う場合、その影響及び本サービスの運営状況などを踏まえ、適切な時期に適切な方法により会員に通知するものとします。

3 第1項の本サービスの終了、中止又は内容変更により生じた損害については、本市は、一切責任を負わないものとします。


(反社会的勢力等の排除)

第14条 会員は、本市に対し、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)に該当しないこと及び各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約したものとします。

  1. 役員等(会員が法人である場合にはその役員、その支店又は事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体である場合には代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団又は暴力団員であること。
  2. 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められる関係を有すること。
  3. 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有すること。
  4. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する等の行為をしていると認められる関係を有すること。
  5. 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2 本市は、前項の確約に反して、会員が暴力団員等又は前項の各号のいずれかに該当することが判明したときは、何らの催告をせず、また何らの損害賠償義務を負うことなく、当該会員との契約(本契約に限られません。)を直ちに解約することができます。


(損害賠償)

第15条 会員が本規約に違反した場合、当該会員は、当該違反により損害を受けた会員及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。会員がかかる違反行為を行ったことにより、本市が損害を被った場合は、当該会員は本市に生じた損害を賠償するものとします。

2 本市が会員に対して損害賠償責任を負う場合においても、本市の責任は、本市の原因行為により会員に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。


(非保証)

第16条 本市は、本サービスに関連するコンテンツ及び機能の中に、コンピュータウィルス等有害なものが含まれていないことについて保証しません。本市は、本サービスに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等有害なものが含まれていたことにより生じた損害について、会員及び第三者に対して、一切責任を負わないものとします。


(免責事項)

第17条 会員が本サービスを使用したことに起因して、又は会員が本サービスを使用できないことに起因して、会員若しくは第三者に損害が生じた場合、会員間において紛争が生じた場合又は会員と第三者との間において紛争が生じた場合等においても、本市は、その責任原因を問わず、一切その責任を負いません。

2 本サービスが何らかの外的要因によりデータ破損等をした場合その他本規約に列挙した事由以外の事由によって、会員若しくは第三者に損害が生じた場合、会員間において紛争が生じた場合又は会員と第三者との間において紛争が生じた場合等においても、本市は、その責任原因を問わず、一切その責任を負いません。


(譲渡禁止)

第18条 会員は、本規約に基づく契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与又はその他の処分をすることはできません。


(分離可能性)

第19条 本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、当該無効とされた以外の部分は、継続して有効に存続するものとします。


(定めのない事項等)

第20条 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、本市及び会員は、信義誠実の原則に従って協議の上解決を図るものとします。


(準拠法及び合意管轄)

第21条 本サービスの利用に関連するすべての事項の準拠法は日本法とします。

2 本サービスの利用に起因又は関連して生じたすべての紛争に係る申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とします。


2024年3月8日制定